【最大250万円】事業復活支援金(持続化給付金 第二弾)!申請開始時期や給付条件・必要書類をすべて解説

※(2023年1月更新)事業復活支援金(持続化給付金 第二弾)の申請受付・給付は既に終了しております。支援金とは異なりますが、個人事業主・小さな会社向けに、広告宣伝費などが最大200万円補助される「持続化補助金」などの補助事業が現在も実施されておりますので、ご興味のある方は下記のリンクをご覧ください。

【2023年度版】会社の広告宣伝費を最大200万円補助(返済不要)してもらえる国の事業が公募中


※下記に掲載の事業復活支援金は受付が終了しています(2023年1月更新)。

小規模事業者持続化補助金を活用した小さな会社のブランディング・広告宣伝を行うブランディングデザイン事務所 Brand Design TSUMIKI 代表の廣里隆明です。

2022年1月26日に経済産業省から事業復活支援金の制度概要が更新されました。

【事業復活支援金のポイント】
1.全地域・全業種が対象(※コロナが原因の売上減少に限る)
2.支給額は法人が最大250万円・個人事業主が最大50万円
3.申請受付開始は1月31日(月)15時〜
4.月次支援金・一時支援金の受給者は事前審査が不要
5.受付開始当日に申請した多くの事業者は、2月7日頃〜入金が確認

2020年度に実施された持続化給付金(法人最大200万円・個人事業主最大100万円)の第二弾(2022年版)となる[事業復活支援金]の概要について、発表されている資料をもとに分かりやすく解説いたします。

※掲載している内容は1月26日に中小企業庁がHPに発表した資料を元に作成しております。

【目次】
2022年版持続化給付金[事業復活支援金]の概要
給付額
給付額の算出方法
>法人の場合
>個人事業主(青色申告)の場合
>個人事業主(白色申告など)の場合
給付対象者
対象月について
申請受付開始時期
申請〜支援金振込までの期間
申請・審査方法
>GビズIDの取得は不要
提出する書類
初日申請の事業者は2月7日頃〜次々と入金確認
持続化給付金 第二弾[事業復活支援金]まとめ
100万円の広告費を補助する国の事業も実施中

事業復活支援金の概要

コロナの影響を受けた中小法人・個人事業主が今後も事業を継続・回復するために実施される支援金制度で、給付条件を満たす事業者には【法人:最大250万円】【個人事業主:最大50万円】が給付されます。

給付額

対象月に比べて50%以上売上が減少の場合

  • 年間売上5億円以上の法人:最大250万円
  • 年間売上1億円以上5億円未満:最大150万円
  • 年間売上が1億円未満の法人:最大100万円
  • 個人事業主:最大50万円

対象月に比べて30〜50%売上が減少の場合

  • 年間売上が5億円以上の法人:最大150万円
  • 年間売上1億円以上5億円未満:最大90万円
  • 年間売上が1億円未満の法人:最大60万円
  • 個人事業主:最大30万円

給付額の算出方法

給付額=(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5

※1 :「2018年11月〜2019年3月」「2019年11月〜2020年3月」「2020年11月〜2021年3月」のいずれかの期間 (対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2:2021年11月〜2022年3月のいずれかの月 (基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること

※2月2日追記
事業復活支援金HPにて、給付額のシミュレーションが簡単にできるようになっております。
給付額を事前に調べたい方は、こちらのシミュレーションもご活用ください。

【事業復活支援金 給付額シミュレーションページ】
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/index.html

 

具体的な算出方法【中小法人の場合】

■<4月決算の法人>対象月を2021年12月、基準期間を2018年11月~2019年3月とするケース

対象月(2021年12月)の月間法人事業収入が、基準月(今回のケースでは2018年12月)の月間法人事業収入と比べて、30%以上減少しているかを確認
■ 基準月 2018年12月 80万円 ⇒ 対象月 2021年12月 40万円
→基準月と比較して50%減少しているため、給付対象(減少率50%以上(年間の事業収入1億円以下)のため、上限額100万円)

■基準期間と対象月の事業収入から給付額を算定
→基準期間の法人事業収入ー対象月の法人事業収入×5
=460万円 ー 40万円×5=260万円 ⇒ 給付額 100万円

具体的な算出方法【個人事業者等 青色申告】

■〈青色申告の場合〉 対象月を2021年11月、基準期間を2019年11月~2020年3月とするケース

■対象月(2021年11月)の月間事業収入が、基準月(今回のケースでは2019年11月)の月間事業収入と比べて、30%以上減少しているかを確認
→基準月 2019年11月 50万円 ⇒ 対象月 2021年11月 30万円
基準月と比較して40%減少しているため、給付対象(減少率30%以上50%未満のため、上限額30万円)

■ 基準期間と対象月の事業収入から給付額を算定
→ 基準期間の個人事業収入ー対象月の個人事業収入×5
=190万円 ー 30万円×5=40万円 ⇒ 給付額 30万円

具体的な算出方法【個人事業者等 確定申告書において月間事業収入が確認できない場合】

白色申告の場合など※確定申告書において月間事業収入が確認できない場合
■対象月を2022年1月、基準期間を2018年11月~2019年3月とするケース

■対象月(2022年1月)の月間事業収入が、基準期間のうち対象月と同じ月を含む年(今回のケースでは2019年)の月平均の個人事業収入と比べて、30%以上減少しているかを確認
→2019年の月平均事業収入 50万円 ⇒ 対象月 2022年1月 20万円
基準月と比較して60%減少しているため、給付対象(減少率50%以上のため、上限額50万円)

■基準期間と対象月の事業収入から給付額を算定
→基準期間の事業収入合計ー対象月の個人事業収入×5
=230万円 ー 20万円×5=130万円 ⇒ 給付額 50万円

給付対象者

新型コロナの影響で、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者 (中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

「新型コロナの影響で」と強調されているように、新型コロナの影響ではない売上の減少は給付対象とはなりません。「新型コロナの影響」とは以下のようなものが該当します。

需要の減少による影響例

  1. 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
    (具体例)
    • まん延防止等重点措置の対象となった自治体の休業・時短営業要請を受けて、自社の営業時間を短縮したことによる売上減少
    • 自治体による三密回避の要請を受けて、客席の間隔を広げ、回転率が減少したことによる売上減少
  2. 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
    (具体例)
    • 卸先の店舗が、自治体からの要請は出ていないが、コロナ禍を理由に事業者判断で休業となったことによる売上減少
    • 出演予定のイベントが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域ではないものの、主催者判断で中止となったことによる売上減少
  3. 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
    (具体例)
    • コロナ禍を理由に店舗立地地域の人流往来が減少し、来店者数が減少したことによる売上減少
    • コロナ禍を理由に対面からリモートでのコミュニケーションに変化し、衣料品や交通サービスの需要が減少したことによる売上減少
  4. 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制 に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
    (具体例)
    • 海外の現地規制により、現地販売イベントが中止となったことによる売上減少
    • 海外の都市封鎖が措置されたことにより、自社の部品を納入している製造工場が休業となったことによる売上減少
  5. コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
    (具体例)
    • 政府の水際対策により、主要な客層である訪日渡航者が減少したことによる売上減少
    • 移動自粛や各国の入国制限等に伴う海外渡航者の減少により、提供する旅行商品の需要が減少したことによる売上減少
  6. 顧客・取引先※が1〜5のいずれかの影響を受けたこに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 (※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む)
    (具体例)
    • 卸先の飲食店が、自治体の休業・時短営業要請を受けて営業時間を短縮し、卸売需要が減少したことによる売上減少
    • コロナ禍を理由に自社製品を納入している他社店舗の立地地域の人流往来が減少し、来店可能者数が減少したことにより、自社製品の卸数が減少したことによる売上減少

供給の制約による影響例

  1. コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
    (具体例)
    • コロナ禍を理由に船舶・港湾等の稼働低下・国際的な物流の滞留が生じ、自社の商品製造において業務上不可欠な部素材が調達できないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少
    • コロナ禍を理由に、自社の商品製造に業務上不可欠な部素材の調達先が操業を停止しており、他社からの調達や代替品の調達もできないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少
  2. 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
    (具体例)
    • 自社の商品開発に業務上不可欠な部素材の調達について商談・交渉予定であったBtoBの展示会が、自治体の要請を受けて中止になったことにより、商品製造に支障を来したことによる売上減少
    • 自社の立地地域が緊急事態措置の対象となり、人流抑制の要請を受けて、自社のサービス展開に向けて業務上不可欠なBtoBの取引機会が失われたことによる売上減少
  3. 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
    (具体例)
    • 自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により、就業人数の制約を受け、自社の商品製造のために必要な人数を確保できず、商品の製造数が減少したことによる売上減少
    • 自社のサービス提供に業務上不可欠な専門人材が、コロナ罹患又は濃厚接触者となり、国や自治体の指示により就業規制を受けたことにより、サービス提供が困難になったことによる売上減少

給付要件を満たさない(受給できない)例

  1. 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期事業活動に季節性があるケース[例:真夏の海水浴場など]における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
  2. 売上計上基準の変更や顧客との取引開始時期の調整により売上が減少している場合
  3. 要請などに基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業継承の直後などで単に影響日数が少ないこと等により売上が減少している場合など
  4. 持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者については、事業復活支援金の申請・受給を行う資格はありません
  5. 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外。
  6. その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合は不給付となる可能性があります。

簡単に書くと、提出書類を審査する過程で【給付金を受け取るために意図的に売上を操作した】と事務局に判断されれば給付金を受給できない可能性があるということです。このように判断された場合、下記のような売上を減少することを裏付ける追加資料の提出を求められる場合があります。

  • 自治体等の要請文
  • 他者がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文
  • 自らの事業との関連性を示す書類(店舗写真等) 等

対象月について

地域や業種を問わず、2021年11月~2022年3月の1カ月の事業収入が平成31年(令和元年/2019年)~令和3年(2021年)のいずれかの同月比で30%以上落ち込んだ事業者が対象となります。対象となる月は下記の通りです。

「2018年11月〜2019年3月」、「2019年11月〜2020年3月」、「2020年11月〜2021年3月」のいずれかの期間

いずれかの月と比べて30%以上売上が減少していれば、給付金の支給対象ということです。前年の持続化給付金の時は売上が50%以上減少した法人・個人事業主が給付対象でしたので、より多くの事業者が給付金を受け取れるようになりました。

事業復活支援金の申請受付スケジュール

【1月31日更新】1月31日15時〜予定通り通常申請の受付が開始されました。
事務局HP(お知らせ):https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220131.html

1月26日に発表された資料によりますと「1月31日(月)15時以降予定」から事業復活支援金の通常申請の受付開始とされています。スケジュールをまとめると

  1. 1月26日(水)申請サポート会場予約受付開始
  2. 1月27日(木)事前確認開始 / 申請アカウント登録受付開始
  3. 1月31日(月)15時以降〜申請受付開始
  4. 2月1日(火)申請サポート会場開設(全都道府県・64会場)
  5. 2月18日(金)特例申請受付開始
  6. 5月26日(木)事前確認終了
  7. 5月31日(火)申請受付終了

というスケジュールになります。

申請〜振込までの期間

11月19日に公表された中小企業庁の資料に、支援金の審査終了〜給付金の振込期間についての記載がありました。

「数百万件の申請について、基本的には申請受付から2週間以内に振込む」とありますので、前回の持続化給付金と同じように2週間程度での振込が想定されているようです。また、同じ資料の別ページに

  • 審査完了後、原則、2営業日以内での振込を実施する体制とする
  • 20万件/日の振込でも対応できる体制とする

とされておりますので、審査完了後、2営業日程度で支援金が振り込まれる予定です。

申請・審査方法

前年度の持続化給付金や月次支援金と同様に【原則 電子申請】で申請を行うことになります。また、パソコンやスマートフォンの操作に慣れていない方に向けて、地域ごとに申請サポート会場のようなものが用意されます。

【関西の開設されたサポート会場はこちら↓】

審査方法も前年度の持続化給付金に比べると厳格化される見通しで、金融機関や認定支援機関などによる提出書類の事前確認が徹底されます。

※11月19日に発表された中小企業庁の資料に「一時支援金・月次支援金の申請の際に使用したIDや書類情報を活用するシステムの構築」という文言がありました。

これが実現できるかはまだ不透明ですが、少なくとも国は「一時支援金・月次支援金の申請者ID・書類情報」を活用したシステム構築を目指しているので、過去にこれらの支援金を受給された事業者は事前審査が不要・または簡略化される可能性が高いです。

GビズIDの取得は不要

一部の方から「GビズIDの取得が必要との解説がありますが、本当でしょうか?」とお問い合わせをいただきました。

私の結論としては「事業復活支援金の申請にGビズIDの取得は不要」だと考えています。理由は3つで

  1. 2020年度の持続化給付金、一時支援金、月次支援金は全てGビズID不要
  2. 2021年現在でGビズIDを取得している企業は75万社前後なので、政府が支援金の支給を検討している370万社には対応できない(1ヶ月で申請できるIDは5万社なので、残りの300万社にIDを発行するには60ヶ月がかかる計算)。
  3. パソコン操作が苦手な方に対して「GビズIDを取得するための申請サポート会場」が必要となる。そうすると
    GビズIDの取得サポート→2週間後にGビズID取得→GビズIDを持って今度は支援金の申請サポートという風にサポート会場に2回も足を運ばなければならず、申請者・サポート会場のスタッフにも2倍の労力がかかる

以上が私が今回の支援金申請にGビズIDが不要だと考える理由です。

(12月10日追記)12月9日の衆院本会議の答弁で、岸田首相が「事業復活支援金の申請手続きについてはこれまでと同様に電子申請とした上で、過去の給付金の申請情報を活用することで簡易な申請を可能とするなど、できる限り申請手続きを簡素化して参ります。また、持続化給付金などのこれまでの給付金制度の経験を踏まえて多数の申請に対応できるよう審査人員やシステム処理能力を増強するなど、十分な審査体制を構築することで事業者の皆様に迅速に支援金をお届けすることができるよう準備を進めて参ります」と回答されていました。

「これまでと同様に電子申請」というのは、過去の持続化給付金や月次支援金を指しておりますので、今回もGビズIDを使用せずに支援金の申請ができることが確実となりました。

提出する書類

支援金の申請に必要な書類は「 確定申告書」「売上台帳」「本人確認書類の写し」「通帳の写し」です。この他に中小企業庁が必要とする書類が追加となる可能性があります。

(2022年1月18日新着動画)

初日申請の多くの事業者は2月7日頃〜支援金の入金が確認

申請受付が開始(1月31日15時頃)されてからスグに申請された事業者の方は、2月7日頃〜続々と入金が確認されています。入金された方の情報をまとめると

1月31日申請

2月4日〜7日(申請内容確認中→振込手続き中に変化)

2月7〜8日に入金(早い人は)

というパターンが多いようです。書類の不備があった場合も2日程度で確認されて、修正が終われば入金された、という方もいらっしゃいました。最短のパターンは2020年の持続化給付の時は申請〜振込まで約2週間かかっていましたので、今回はかなりスピード感を持って対応してくださっているような気がします。

持続化給付金 第二弾[事業復活支援金]まとめ

以上が2022年1月26日現在で分かっている持続化給付金に関する情報となります。

■事業復活支援金事務局 ホームページ
URL:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

■事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
⚫ TEL:0120-789-140
⚫ IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)

※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。
※お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

従業員20名以下の企業・個人事業主が活用できる補助金(最大100万円)も是非活用を!

従業員20名以下の法人・個人事業主が活用できる国の補助金(返済不要)【小規模事業者持続化補助金】が現在公募されています。会社の宣伝広告費を補助してくれるもので、現在は

小規模事業者持続化補助金【一般型】:最大50万円補助

ホームページ制作・リニューアル / 折込チラシの配布・制作 / 看板・ポスター制作 / YouTube動画マーケティング / ブランディング / 名刺 / ロゴマーク などに対して補助

詳細は持続化補助金(一般型)の解説記事をご覧ください

小規模事業者持続化補助金【低感染リスク型ビジネス枠】:最大100万円補助

自社ネットショップサイトの開設・リニューアル / オンラインセミナー対応のホームページ制作 / キッチンカーの導入 などに対して補助

詳細は詳細は持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の解説記事をご覧ください

 

事業復活支援金と合わせて、会社の販路拡大・集客力向上にこれらの補助金のご活用も検討ください。

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