小規模事業者持続化補助金を活用した小さな会社のブランディング・広告宣伝を行う
ブランディングデザイン事務所 Brand Design TSUMIKI 代表の廣里隆明です。
本日、7月7日に「家賃支援給付金」についての申請要領が経済産業省のウェブサイトに公開されました。
家賃支援給付金について、現在までに分かっている情報をまとめましたので申請を検討されている方は参考にしてみてください。
※2020年7月7日現在の情報を元に作成しています
【目次】
家賃支援給付金とは
家賃支援給付金の支給対象
家賃支援給付金の給付額
申請の受付期間
申請の手続き方法
家賃支援給付金の支給対象となる契約・費用
自宅兼事務所の場合も家賃支援給付金の支給対象
自己保有の土地・建物を事務所として活用している場合は支給対象外
申請に必要な書類
まとめ
家賃支援給付金とは
家賃支援給付金とは「新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負 担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付する」というものです。
新型コロナウイルスを起因とする緊急事態宣言の発令(自粛要請・外出の禁止)で大きな影響を受けた中小企業・個人事業主の店舗家賃(賃貸)の負担を軽減するために、令和2年度第2次補正予算で実施されることになりました。
家賃支援給付金の支給対象
下記の1、2、3全ての条件を満たす事業者が対象となります。
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業 者、フリーランスを含む個人事業者 ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
- 2020年5月~2020年12月の売上高について
・1ヵ月で前年同月比マイナス50%以上 または
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比マイナス30%以上 - 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払いを行なっている
「1ヵ月で前年同月比マイナス50%以上」の算定方法
2019年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
売上(万円) | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
2020年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
売上(万円) | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 | 22 | 28 |
上記の場合、2020年度5月の売上(15万円)が、2019年度5月(50万円)に対して50%以上減少しているので支給対象となります。(2020年5月〜12月のいずれかの月でマイナス50%以上になっていれば大丈夫です)
「連続する3ヵ月の合計で前年同期比マイナス30%以上」の算定方法
2019年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
売上(万円) | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
2020年度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
売上(万円) | 50 | 40 | 30 | 25 | 28 | 22 | 28 |
上記の場合、2020年度5〜7月の売上の合計が、2019年度同月(5月〜7月)と比較して30%以上減少しているので、支給対象となります。
(計算方法)
2019年度5月〜7月の売上:計140万円×0.7(70%)=98万円
2020年度5月〜7月の売上:計78万円×0.7(70%)=54.6万円
2019年度の売上よりも2020年度の売上が低いので、支給対象。
家賃支援給付金の給付額
- 法人:最大600万円
- 個人事業者:最大300万円
上記金額が一括支給(対象家賃の6ヶ月分)されます。分割での支給でないので経営者としては助かりますね。
支払い賃料(月額) | 給付額(月額) | |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円以上 | 50万円+(支払賃料の75万円超過分×1/3) | |
個人事業主 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円以上 | 25万円+(支払賃料の37.5万円超過分×1/3) |
申請の受付期間
給付金の申請の期間は
2020年7月14日から2021年1月15日まで。
※電子申請の場合は2021年1月15日の24時まで。( 締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象)
申請の手続き方法
持続化給付金と同じで、パソコンやスマートフォンを使用したWeb上での申請手続きが前提となっています。
受付開始後に、補助員の方が入力サポートを行う「申請サポート会場」も随時開設されるそうですが、持続化給付金の時のように人が集中して混雑&給付まで時間がかかることが予想されますので、可能な方はWEBで申請手続きされることを強くオススメします。
家賃支援給付金の支給対象となる契約・費用
対象となる契約:賃貸借契約(土地・建物)
対象外の契約:売買契約
対象となる費用:賃料・共益費・管理費
対象とならない費用:上記以外の費用( 電気代、水道代、ガス代、減価償却費、保険料、修繕費、動産の賃借料、リース料、契約関連費用、更新費、礼金、解約違約金、敷金、保証金 など)
自宅兼事務所の場合も家賃支援給付金の支給対象
個人事業主やフリーランスの方に特に多いと思いますが「自宅の一部を事務所として使用している場合」も今回の家賃支援給付金の支給対象となります。
この場合、家賃全額が支給となるわけではなく、事業のために実際に使用している部分の賃料のみが支給される形になります。
分かりやすく例を出します。(自宅兼事務所の家賃20万円・事業に使用している割合が40%の場合)
20万円×40%=8万円(ひと月の支給額)
8万円/月の支給が6ヶ月分まとめて入金されるので、総支給額は48万円
という事になります。
「事業のために実際に使用している部分の賃料」についてですが、こちらは確定申告の際に地代家賃の割合を算出して提出しているはずですので、こちらを元に計算すれば大丈夫です。(不正を防ぐために、恐らく2019年度の確定申告で「地代家賃の額が分かる部分」の書類を提出する事になると思います)
自己保有の土地・建物を事務所として活用している場合は支給対象外
残念ですが、賃貸ではなく一軒家を購入して自己の財産となっている場合、その一部を事務所として実際に使用していたとしても支給の対象外となってしまいます。ローンなどの支払いも対象外と発表されています。
申請に必要な書類
現在、公表されている申請に必要な書類は下記の4つになります。
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③と④に関しては、持続化給付金と同様の書類でOKです。
※今後、追加・変更の可能性あり
申請できるタイミング
2020年7月14日の申請開始後、売上減少月の翌月〜2021年1月15日までの間ならいつでも申請できます。
家賃支援給付金の申請開始は【7月14日】
7月14日に家賃支援給付金の特設サイトが開設され、申し込みフォームなどが公開される予定となっています。支給対象となる可能性が高い方は、事前に必要書類などを準備しておくとスムーズに手続きできると思いますので、今から取り組んでおきましょう。
【投稿者プロフィール】小さな会社に特化した大阪府の集客デザイナー。グラフィックデザイナー歴17年。独立して7年で約180社の広告宣伝・ブランディングに携わる。ブログとYouTubeを活用した広告費0円のネット集客が得意で、自社HPの閲覧数は50,000PV/月(一般的なHPは1,000PV程度/月)。小規模事業者持続化補助金を活用した制作実績40社以上、申請サポート実績は200社を超えている。